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八王子市
市民活動支援センター
〒192-0083
八王子市旭町12-1
ファルマ802ビル5階
連絡先
TEL:042-646-1577
FAX:042-646-1587
開館時間
火~土:10時~21時
日祝:10時~17時
休館日:毎週月曜日(但し、祝日の場合は開館し、翌日火曜日を休館とします)・年末年始(12月29日~1月3日)
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新着情報(詳細)

NPO法人の皆様へ 代表権喪失の登記手続きは済んでいますか?

特定非営利活動促進法の改正に伴い,平成24年4月1日から,特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。これに伴い,現在,登記されている理事について,平成24年10月1日(月)までに変更の登記が必要となる場合があります。

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  代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である     (No)→不要
  (Yes)
   ↓
◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である (No)→不要
  (Yes)
   ↓
<自団体の定款を確認(通常13条〜15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある (No)→不要
 ※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る
 所轄庁のモデル定款・定款例にならっていれば、ほぼ100%記載有り
  (Yes)
   ↓
◆既に、代表権喪失の登記を行った   (Yes)→不要
  (No)
   ↓
◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!
 10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。


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  代表権喪失登記の手続き方法、提出・問い合せ先
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■代表権喪失登記の手続き方法
1.法務省の下記ホームページから様式(一太郎・ワード・PDF)と記載例を入手
  4-13 NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)
  http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#04

2.記載例に従って、必要事項を記入

3.申請に必要となる添付書類を準備
 (1)定款
  定款は、法務局に届け出ている印鑑(代表印)を押印するとともに、
  各ページの綴り目にその印鑑で割印する。
 (2)代表権を有する理事を選定した書面
  定款で、代表権を有する理事長や代表理事を「理事の互選」で選ぶのであれば、
  理事の互選書や互選時の理事会議事録が該当する。

 (3)代表権を有する理事の就任承諾書
  理事の互選書や理事会議事録に「当該理事は理事長への就任を承諾した。」
  旨の記載があれば、これらのの内容を援用することができ、別途添付の必要はない。

4.法人登記ができる登記所に提出(郵送等も可だが、10/1までに受理が必要)

■提出先・問合せ先
自団体を管轄する登記所
 八王子の場合
  東京法務局 八王子支局
  八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階
  電話:042-670-6240(代表)
 ※分からない場合は法務省の下記ページで検索
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01

■参考サイト
法務省
【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

NPOWEBニュース
【改正NPO法】理事長・代表理事の選任・登記に注意
 http://www.npoweb.jp/?p=5077

【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!
 http://www.npoweb.jp/?p=4304

■関連リンク
法務省【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
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