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八王子市
市民活動支援センター
〒192-0083
八王子市旭町12-1
ファルマ802ビル5階
連絡先
TEL:042-646-1577
FAX:042-646-1587
開館時間
火~土:10時~21時
日祝:10時~17時
休館日:毎週月曜日(但し、祝日の場合は開館し、翌日火曜日を休館とします)・年末年始(12月29日~1月3日)
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NPO設立支援について

 NPO(Non-Profit Organization)は、市民自らの価値観、信念、関心に基づいて、住みよい地域づくりや市民生活を豊かにするといった、地域の様々なニーズ、地域社会の課題の解決を目指します。趣味のサークルとは違い、継続的な事業として、社会問題の解決を目的に活動する民間の非営利組織です。NPOとは、NPO法人と混同されますが、法人や任意団体の区別はありません。市民が主体となって進める公益的な活動は、市民活動と呼ぶことがありますが、最近ではNPO活動と表現されることが多くなってきました。

NPOとは?

 NPOは、「Non-Profit Organization」の略で、一般に「民間非営利団体」などと訳されており、営利を目的としない組織のことです。まちづくり、環境、教育、情報、福祉、国際交流、文化、スポーツなど、社会の様々なニーズに応えていく重要な役割を果たすことを期待されています。特に、NPOのなかで、特定非営利活動促進法(通称NPO法)に基づき、法人格を付与された団体をNPO法人と呼びます(後述)。

非営利とは?

 「非営利」というと、稼いではいけない、利益を出してはいけないと思われがちですが、それは誤解です。NPOも会社と同様に事業によって収入を得、その収入から事業に必要な人件費などの経費を支払い、利益を出すことに何ら問題はありません。では、会社との違いは何かというと、出した利益を団体の関係者に分配しないで、NPOの目的・社会的使命(=ミッション)を達成するために、事業に再投資することです。

何のため?誰のため?

 ご自分の地域に起きている、何らかの問題に対し、解決に向けて活動を自分たちで行おうとする場合、その目的や結果が誰のためなのかという点を常に考えることは重要です。このようなミッションは、NPOが地域で信用を得ながら活動を続けていくために、地域の方々に対し活動の説明を行い、理解を求めていく上でも必要となるものです。

仲間とともに

 地域での問題解決にあたって、NPOを立ち上げようとする場合、同じ想いの仲間を募ることが大切です。そのためには、講習会、勉強会やイベントに参加して、自身の見識を深めるとともに、そこで知り合った方やあるいは一般の方に対し、取り組もうとしていることをチラシやビラ等を活用しながらアピールし、理念を共有していく努力が必要です。
仲間が集まった次のステップとして、活動の詳細や団体内の役割分担等を仲間とともに話し合いながら明確にしていきましょう。市民活動支援センターでは、こうしたNPOの立ち上げについての相談を受け付けています。

決めておかなければならないことは?

 団体として運営していくには、ルールが必要です。会則や規約は、その団体がどのような団体なのかを公に示すものであり、少なくとも以下の項目は決めておくといいでしょう。

  • 団体の名称
  • 団体の所在(郵便や電話などの連絡先として必要です)
  • 目的及び活動内容
  • 会員の入会資格と会費の有無や額、納入方法、退会方法
  • 役員の権能と選出方法及び任務
  • 総会について(役割や開催頻度など)
  • 事業報告と決算
  • 規約改正

資金を集めるには?

 NPOが活動を続けていくには、様々な経費が必要となります。NPOの収入源としては、会費、寄附金、事業収入(協賛、広告含む)、助成金、借入金などがあります。会費、寄附金、事業収入は自立的財源としてNPOの財源の基幹となるものです。また、助成金は、出す側の強い想いがあるということを忘れてはなりません。 いずれにしろ、お金を出す相手のことをよく知ること、お願いする際にどう役立つのかを示すことが重要です。
そして、必ずお礼と報告をしましょう。

より多くの共感を得るためには?

 自分たちの活動に対してより多くの方の共感を得るために、広報活動は欠かせません。パンフレットやチラシで伝えきれないことでも、ウェブサイトなら多くの想いを発信できます。また、イベントや地元のマスメディアを活用することも検討しても良いのではないでしょうか?「はちコミねっと」の広報活動支援のページで、様々な広報媒体を紹介しておりますので、ぜひご覧下さい。

NPOとNPO法人

 NPO法人は、NPOのなかで、特定非営利活動促進法(通称NPO法)に基づいて法人格を付与された団体で、特定非営利活動法人の一般的な総称です。
NPO法は、非営利の活動を行っている団体などに法人格を付与し、ボランティア活動などを支援し、活発化し、公益の増進に寄与することを目的に制定されたものです。
法人格を付与されるということは、株式会社のように法律上の人格が認められるということになります。

NPO法人化のメリットとデメリット

 NPOは任意に設立し、団体の自由に活動ができます。一方で、不動産登記などの法律行為を行う場合には、代表者の個人名義で行うこととなるため、団体と個人の資産の区分が困難になり、不便なことがあります。
NPO法人は、個人より信用がつくりやすく、団体が法律上の行為(例:不動産の取引や銀行口座の開設など)を人に準じて行うことができるというメリットがあります。
デメリットとしては、法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があり、所轄庁への事業報告書等の提出、備え付けなど市民に対して情報公開を行うほか、課税対象となるため、手間とコストがかかります。
こうしたメリットとデメリットを団体内でよく話し合って、法人格を取得するかどうかを決めましょう。

NPO法人格取得の手続き

 NPO法人の設立申請は、八王子市に事務所がある場合は、活動領域に関係なく、東京都に法人設立認証申請を行います。
所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長となります。
したがって、日本全国で活動している団体であっても、主たる事務所が都内にあれば、東京都知事が所轄庁となり、活動領域に関係なく、法人設立認証申請は、東京都知事に対して行うこととなります。
手続きの流れや詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

NPO法人ポータルサイト 東京都生活文化局

はちおうじNPOマニュアル【改訂版】

八王子市市民活動支援センターでは、これまでにセンターで蓄積したノウハウや知識を一冊にまとめ「はちおうじNPOマニュアル」を発行し、多くの団体の方々に利用いただいてきました。発刊から10年が過ぎ、NPOを取り巻く社会状況の変化、法令の改正などをふまえ、2023年春に内容の多くを見直して「はちおうじNPOマニュアル【改訂版】」を発刊しました。市民活動支援センターで無料配布しておりますので、センタースタッフまでお声がけください。
NPO・市民活動の参考書として多くの方々、団体にご利用いただくことを願っております。

はちおうじNPOマニュアル